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皆様こんにちは!営業の藤原です。
今回は京都市での空き家税について少しお話させていただければと思います。
近年、京都市では空き家が増加傾向にあり、防災・防犯をはじめとする生活環境上の問題が懸念されてきました。
空き家や別荘、セカンドハウスなどの居住者のない住宅(非居住住宅)の存在は、京都市に居住を希望する方への住宅の供給や、防災上、防犯上又は生活環境上多くの問題が起こる事があります。
これらのことを踏まえ、京都市では、令和8年以降、非居住住宅の所有者を対象とした「非居住住宅利活用促進税」を導入することになりました。
この税を課すことで、非居住住宅の有効活用を促すとともに、その税収入を活用して空き家の活用を支援する施策を行うことにより、住宅供給の促進、安心かつ安全な生活環境の確保、地域コミュニティの活性化、そしてこれらの施策に要する将来的な費用の低減を図ることで、持続可能なまちづくりにつなげていこうという取り組みです。
私たちがいる住宅業界では、この取り組みに伴い、土地の活用法等や人の流れ等が今後変化していくと思います。
この件に関しましては続報が出次第、弊社ホームページやブログにてご報告させていただきます。
また家づくりに関する事で土地や、相続の事等、ご不明点がありましたら、相談していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
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